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戦略労務第156号(2006/05)

イントロダクション

今年の大型連休はカレンダー・天候にも恵まれて、まとまった休みが取れた人が多かったのではないでしょうか。休みの途中で仕事が入るのとでは随分リラックス状態が変わります。精神的な疲労がとれると、肉体の疲労は快いものとなります。
今の時期は季節の移り変わりが実に速く、目の前の少林山周辺の山々は「山笑う」の新芽から新緑に変化してきています。「戦略労務」第156号をお送りします。

労働保険年度更新について

労働保険料の概算確定申告期限は5月22日です

今年も労働保険年度更新の時期となりました。今年は納入通知が幾分遅くなっていて申し訳ありませんが、近々にお送り致しますので納期限を厳守の上納入いただくようお願いします。

労働保険料は毎年4月から翌年3月までの間に支払った賃金総額により、労災保険料率と雇用保険料率を適用して計算の上、申告納付をすることとなっています。

保険料の算定基礎賃金については社会保険の算定基礎と合わせた調査が行われはじめています。それに源泉所得税の徴収とが一緒になるわけですから、三つの役所が合同で調査をするということも可能性は高くなります。

賃金台帳、出勤簿、労働契約書、労働者名簿、源泉徴収簿、源泉税領収書については常に整備しておきたいと思います。

介護保険料について

介護保険料率の改定

介護保険料率は、平成18年3月分(4月納入告知分)より1.25%から1.23%へと引き下げられます。今回の変更について当方からの連絡は致しませんが、新しい保険料額表により正しく徴収してください。

毎月勤労統計調査  平成18年3月分結果速報

1 賃  金

2 労働時間

3 雇  用

新会社法についてのQ&A

Q.旧有限会社が通常の株式会社へ移行するには,どのような手続によることになるのですか?

A.会社法の施行時に既に設立されている有限会社は、会社法の施行後も有限会社法に特有の規律についてはその実質が維持されることとなりますが、このような旧有限会社が通常の株式会社に移行するためには、

  1. 定款を変更してその商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更し、
  2. 定款変更の決議から、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に、当該旧有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記をすることが必要となります。

(新会社法については次号以降に続きます)

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