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戦略労務第157号(2006/06)

イントロダクション

今年の5月は連休時期こそまずまずの天候でしたが、その後はたまに良い天気があっても総じていまひとつの感がありました。このまま梅雨へと続くようですが、気分を滅入らせずに過ごしたいものです。「戦略労務」第157号をお送りします。

健康保険厚生年金保険法

社会保険適用事業所につきましては、毎年の作業である算定基礎届の時期が近づいて参りました。

昨年の定時算定から1年が経過しますが、今までの間に固定的賃金の大幅な変更があった人の場合には別途月額変更届の提出が必要です。

給与計算の際の元となる帳簿類の整理をこの際ですからやっておきましょう。(賃金規定、雇入通知書、タイムカード、給与明細、賃金台帳など)

また、この時期は賞与の支払時期でもあるので、控除額(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税など)を間違わないようにしましょう。
それから、賃金台帳作成や賞与支払届を提出します。

毎月勤労統計調査  平成18年4月分結果速報

1 賃  金

2 労働時間

3 雇  用

新会社法についてのQ&A(第2回)

Q.会計参与制度とはどのような制度か?

会計参与制度とは、主として中小規模の株式会社の計算書類の適正さの確保に資するための制度であり、新たに設けられる機関(役員)です。

ただし、公認会計士又は税理士資格者に限られ、計算書類の作成だけではなく、会社とは別に計算書類を保存し、株主や債権者に対して開示する義務を負っています。

株式会社であれば、その規模や機関設計のいかんにかかわらず定款で会計参与を定めることができます。(任意設置機関)

会計ソフトの汎用化により、今までの会計処理は自社で行い、決算処理指導のために会計参与を設ける例が増えそうです。

(新会社法については次号以降に続きます)

第156号<


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