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戦略労務第155号(2006/04)

イントロダクション

もうすっかり春本番となって、少林山達磨寺の桜も色づいて参りました。このごろは本当に上着の要らない毎日となりました。 主に大企業ですが、景気の回復というか長期的好況期といえるのか、(私どもにはあまり実感はありませんが)手控えていた採用を大幅に増やしていることで、入社式等の話題がマスコミに取り上げられていました。大企業だけの好況で小企業まで届かないうちに不況となるのでしょうか。そうならないことを期待しましょう。「戦略労務」第155号をお送りします。

労働保険年度更新について

労働保険料の概算確定申告期限は5月22日です

今年も労働保険年度更新の時期となりました。 労働保険料は毎年4月から翌年3月までの間に支払った賃金総額により、労災保険料率と雇用保険料率を適用して計算の上、申告納付をすることとなっています。当事務所において年度更新事務を受託している事業所については、近々ご連絡いたしますが、賃金台帳が必要になりますので記載を確認しておいてください。

今年度の年度更新で対象となる賃金は、たとえば締切日と支払月が違う場合には原則として支払月が平成17年4月から平成18年3月となるものですから、間違いのないようにしてください。

介護保険料について

介護保険料率の改定

介護保険料率は、平成18年3月分(4月納入告知分)より1.25%から1.23%へと引き下げられます。今回の変更について当方からの連絡は致しませんが、新しい保険料額表により正しく徴収してください。

厚生労働省発表資料

厚生労働省は多様就業型ワークシェアリングの導入を推進していますが、3月「短時間正社員制度導入マニュアル」を発表しました。このねらいは、労働力人口の減少、高齢化、年金受給開始年齢の繰下げ、また今年4月より施行された高年齢者雇用安定法等が絡んでいます。

正社員と呼ばれる社員が激減して、派遣社員、契約社員等が激増しているのが現実となっています。反面、正社員への登用を望む者もたくさんいます。

「短時間正社員制度」は、このような状況下で、現在働いている人たちにフルタイム勤務一辺倒の働き方でない短時間正社員という新たな選択肢を提示し、多様な働き方や就業の機会を与え、職場モラルを向上させ、かつ、ワークシェアリングにより、現在労働市場に参入していない有能な人材を活用しようというものです。

短時間正社員とは、フルタイム正社員より一週間の所定労働時間が短い正社員をいい、フルタイム正社員が短時間・短日勤務を一定期間行う場合や、正社員の所定労働時間を恒常的に短くする場合があります。

フルタイム正社員より所定労働時間が短いことから、労働者が育児・介護、自己啓発などの必要に応じて、正社員のまま仕事を継続する、または正社員として雇用機会を得ることができるため、多様就業型ワークシェアリングの代表的制度として、その普及や定着が期待されています。(マニュアルより)

上記により、

  1. 豊富な経験のある高齢者を活用することができ、その知識や熟練の技術を企業で役立てられる
  2. 次世代を担う若い労働者を確保し定着させられる
  3. 優秀な労働者を定着させられる
  4. 正社員の労働時間が短くなることで仕事効率が向上する

などの効果が期待されます。

企業にとっては、人材の確保と活用が図られ、労働者に対しては多様な働き方を提供することを通して、より多くの労働者に雇用機会を与えることを目的としています。

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