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戦略労務第154号(2006/03)

イントロダクション

昨年は雪が何度か降りましたが、今年に関しては高崎で雪が積もることはありませんでした。つい最近まで国会は賑やかなようでしたが、ここのところ大きな事件もなく、まず平和なときが過ぎています。今年の桜前線は早くやってくるようですね。それと、スギ花粉も幾分少ないようで敏感な方も少し安心ですね。
「戦略労務」第154号をお送りします。

労災保険料について

労災保険料率の変更と業種の見直し

労災保険料率は、今回細かい見直しが行われわずかな料率の上げ下げがありました。また、労災保険の事業の種類で、「その他の各種事業」の一部であった卸・小売業、飲食業、不動産業等が分離されて独立しました。これにより、本社・支社等で別業種を営んでいる場合などで一括申告をしていた場合などでは、別申告になる可能性があります。上記の変更はいずれも平成18年度からの適用となります。

介護保険料について

介護保険料率の改定

介護保険料率は、平成18年3月分(4月納入告知分)より1.25%から1.23%へと引き下げられます。なお、健康保険料率および厚生年金保険料率に変更はありません。

市町村合併に伴う健康保険証の変更

1月23日の市町村合併により、倉渕村、箕郷町、群馬町、新町が高崎市へと変更になりました。これにより、保険証の差し替えが今月おこなわれます。該当する事業所はご連絡いたします。

支払基礎日数の変更

健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となる日数が、月20日から17日へと平成18年7月以降の算定基礎届等から変更されます。これにより、平成18年度以降の定時算定については、4・5・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月があるときについて除外することとなります。これは週休二日制が浸透したことやパート勤務が増えたことによるものと思われます。これにより、例えば4・5・6月のうち20日以上勤務の月が1度しかなく、その他の月が18日で高い報酬決定となっていた人も3ヶ月平均となり、等級が下がる場合もあることになります。

定期健康診断について

労働安全衛生法ではその第66条において、事業主は雇い入れ時の健康診断の後、労働者の健康状態の推移を追及し、潜在する疾病を早期に発見するために、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を受けさせなければならず、かつ、その記録を作成して5年間これを保存することを義務付けています。これを怠った場合には、労働基準監督官により是正勧告がなされます。

建設業関係

群馬県では、従来建設業の許可や経営規模等評価につき、各土木事務所において受付をしていましたが、4月からは総人件費の削減と申請手続き効率化のために、受付を県庁のみで行うこととし、遠隔地等の場合には郵送による受付も行うこととしました。各土木事務所での受付は下記が最後となります。

平成18年3月16・17日 伊勢崎土木、安中土木等

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