トップページ > 戦略労務 > 第149号

戦略労務第149号(2005/10)

イントロダクション

読書、食欲、スポーツの秋になり、すっかり涼しくなりました。まだ天候は不順のようで天高くとはいきませんが、中旬を過ぎれば安定するでしょう。今年は昨年に比べると群馬県に接近した台風は少なく平穏な感じでしたが、巨大ハリケーンが襲ったアメリカ南部では大変でした。これも地球温暖化の影響のようですから、CO2の削減に向けできることはやっていきたいですね。「戦略労務」第149号をお送りします。

労働保険関係

労働保険の加入について

 厚生労働省は11月から、労災保険加入について労働基準監督署から指導を受けたにもかかわらず、事業主が加入手続きをしなかった期間中に労災事故が発生した場合、事業主から保険給付額の100%を徴収する(現行は40%)と発表した。また、加入手続きについて指導を受けていない場合でも、事業開始から1年経過後も加入手続きを行っていない期間中に労災事故が発生した場合、事業主から保険給付額の40%を徴収する。(現行は負担なし。)
 労災保険未手続事業所は、ひとたび死亡事故等重大事故が起これば倒産にもつながります。回りに新規開業された方がいましたら説明してください。また、 特別加入(中小事業主とその家族等および一人親方)についても、同業者や下請先にご説明ください。資料が必要であれば当方で用意いたします。

会社法の改正について

新会社法が17年7月に交付されました

 新法の施行は来年5月以降と思われますので、今回は有限会社と株式会社の統合等について記載することとします。新会社法施行後、設立できる会社に有限会社の名称は使えませんが、現行の有限会社法の主な規定は残ります。既存の有限会社は有限会社の名称のままでの存続も可能で、株式会社への変更も可能です。

 旧有限会社が通常の株式会社へ移行する場合は@定款を変更してその商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更し、A定款変更の決議から、本店所在地においては2週間以内に当該旧有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記をすることが必要になります。

 現行の資本金額(有限300万円、株式1000万円)の制限は撤廃されます。また、現在は同一市町村内での類似称号については認められませんが、新法では可能になります。以上はほんの概略です。詳しくは法務省ホームページまたは法務局においてご確認ください。

最低賃金額の改定

 最低賃金が改定されました。
平成17年10月1日から、従来の645円から649円へと増額されましたのでご確認いただきたいと思います。

建設業関係

経営規模等評価申請の日程

平成17年10月20、21日 前橋土木、藤岡土木

平成17年11月17、18日 高崎土木、富岡土木

第148号<

>第150号


© 1991-2006 三木経営労務管理事務所 All Rights Reserved.

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送