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戦略労務第147号(2005/08)

イントロダクション

 残暑お見舞い申し上げます。立秋とは名ばかりで猛暑の日々が毎日続いています。今年はあまり夕立もありませんが、雨も降るところではきちんと降っているのでしょう。あまり水不足を言っていませんから。暑い夏の後には実りの秋が待っていることを信じて、涼しくなるまで頑張りましょう。「戦略労務」第147号をお送りします。

高年齢者雇用安定法関係

 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後も雇用する制度をいう。)について:
高年齢者雇用確保措置によって確保されるべき雇用の形態については、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用を求めるものではなく、本措置を講じることを求めることとした趣旨を踏まえたものであれば、常用雇用のみならず、短時間勤務や隔日勤務なども含めて多様な雇用形態を含むものであるとしています。

 事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度による高年齢者雇用確保措置を講じたものとみなすこととしました。尚、基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられています。

雇用保険法関係

 社会保険健康保険および厚生年金保険)については、強制加入とはいえ、事業所が加入していなければ、原則として従業員には適用されません。事業主に対して加入を請求することはできますが、現実的ではありません。

 しかし、労働保険と呼ばれる、労災保険雇用保険は労働者保護の保険とも言え、加入は当然の義務であるため、未加入の場合でそれが判明すると遡及して加入することになり、罰則規定も設けられています。

 したがって、労災に加入していない間、あるいは保険料未払いの間も労災被災者には、当然に保険給付が行われ、その費用として保険料のほかに費用徴収が行われることがあります。それは雇用保険に未加入の従業員が退職、解雇等により離職した場合も同様です。

 雇用保険の対象者は1週間の所定労働時間が20時間以上の者となっており、一般と短時間とに分けられています。

  1. 一般被保険者とは、週の労働時間が30時間以上の労働者
  2. 短時間被保険者とは、週の労働時間が20時間〜30時間未満の労働者

 採用する際は、労働契約書や雇入通知書を交付し、退職の際は、解雇通知書の交付や退職届を受け取ることが必要です。

建設業関係

経営規模等評価審査申請の日程

平成17年8月18、19日 高崎土木、富岡土木

平成17年9月20、21日 安中土木、伊勢崎土木

第146号<

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