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戦略労務第146号(2005/07)

イントロダクション

 このところ梅雨らしい日が続いているようです。昔のように長雨がしとしとと降り続くようなことがなく、降るときと降らないときの区分がはっきりしていてありがたい気がします。大雨になるのは困りますが、水不足にならない程度で時々晴れ間があれば最高です。梅雨明けまであと2週間程でしょうか。「戦略労務」第146号をお送りします。

労働基準法関係

健康診断について:
 労働安全衛生法ではその第66条において、事業主は雇入れ時の健康診断の後、労働者の健康状態の推移を追及し、潜在する疾病を早期に発見するために、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を受けさせなければならず、かつ、その記録を作成して5年間これを保存することを義務付けています。

これを怠った場合には、労働基準監督官による是正勧告がなされ、ときには罰金が課される場合があります。

労働保険関係

労働保険未手続事業の一掃:
 労働保険の保険関係成立の手続は、事業主が自主的に行うことが原則ですが、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所及び労働保険事務組合による手続指導及び加入勧奨活動によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により保険関係成立の手続を行い、労働保険料を認定決定することとされました。(平成17年度より実施)

社会保険関係

 健康保険厚生年金保険の算定基礎届の提出月は7月となっています。
社会保険事務所または当事務所からの通知により適正な処理をお願いします。固定的賃金が大幅(2等級以上が目安)に増減している場合には、月額変更届の提出が別途必要です。また、賞与の支払があったときには5日以内の届出が義務付けられています。資料を頂いていない事業所は至急お願いします。

 それから、日常の事務についてですが、被保険者が住所を移転したとき、傷病により休業4日以上で給与の支払がないとき、結婚して氏名が変わったとき、扶養家族に変更があったとき、育児・介護休業があったときには届出が必要です。また、従業員が自己都合により退職するときは「退職願(退職届)」を提出してもらうことを習慣にしてください。

建設業関係

 経営事項審査の有効期限は決算終了日から1年7ヶ月間となっています。
したがって3月決算の会社は5月末までに決算をし、決算終了届を提出し、7月末までに経営事項審査を受けないと審査結果が間に合わず、公共工事を契約できないことになります。余裕を持って受審するようにしましょう。

経営規模等評価申請の日程

平成17年7月19、20日 前橋土木、藤岡土木等

平成17年8月18、19日 高崎土木、富岡土木等

平成17年9月20、21日 安中土木、伊勢崎土木等

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