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戦略労務第145号(2005/06)

イントロダクション

 今年の梅雨入りは平年並みなのでしょうか。今日はどんより曇って、湿気も多く既に梅雨のような感じです。1週間ほど前には少林山の山際はアカシヤの花の白さに埋まり、香りも風に乗ってきていましたが、今は緑一色になっています。ここに「戦略労務」第145号をお送りします。

育児介護休業法の改正点

 法改正により、育児休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も請求ができることとなりました。

<改正のポイント>

@ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

A 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
また、子が1歳に達するまでとされていた育児休業が、保育所に入所を希望しながら入れない場合や、配偶者の疾病、死亡等一定の事情がある場合には、1歳6か月まで認められることとなりました。

さらに、介護休業についても、対象者の範囲が拡大されたほか、これまで連続して3か月までとされていた休業期間については、通算93日間までと読み替えられることになりました。

 この他、小学校入学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年につき5日間まで、病気・けがをした子の看護のための休暇を請求できることになりました。

求人申し込みについて

 ハローワークは、2005年4月以降、社会保険に違法に加入していない事業所の求人申し込みを、状況が改善されない場合には受け付けない方針を決めました。具体的な措置については次のとおりです。

@ 社会保険未加入企業が求人申し込みをした場合
 保険加入の指導を行い、求人票の事業内容欄に「保険加入指導○年○月○日」と記載する。(社会保険事務所と連携する。)

A 指導後6か月経過後も未加入の場合
保険加入まで求人申し込みを受け付けない。

 なお、労働時間が労働基準法(40時間労働制)に違反する内容の求人申し込みも、上記と同様に指導の上、6か月経過後は受理しないことになりました。(今まで受け付けていたのが不思議です。)

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