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戦略労務第144号(2005/05)

イントロダクション

 今年の4月はときには雨も降りましたが、降ってもたいしたことなく止んでしまい、晴れれば暑く空気も乾燥するので農家は農作物への水撒きが大変だったそうです。 新緑の濃さは日に日に増してきています。当方は連休もあまり関係なく仕事がらみで終わってしまいましたが、結構落ち着いて仕事ができました。( 泣き… )
 ここに「戦略労務」第 144 号をお送りします。

労働基準法関係

(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)

第1条 使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約 期間満了後における当該契約に係る更新の有無を明示する。

  2項 前項の場合に、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示する必要がある。

  3項 使用者は、有期労働契約の締結後に前 2 項に規定する事項を変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示する。

第2条 使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して 1 年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、 あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第 2 項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、 少なくとも当該契約の期間の満了する日の 30 日前までに、その予告をする。

第3条 前条の場合において使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

  2項 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が、更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。

第4条 使用者は、有期労働契約(当該契約を 1 回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して 1 年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。) を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

労働保険料関係

労働保険料については納付期限を確認の上忘れずに振込願います。

求人申し込みについて

 ハローワークは、2005年4月以降、社会保険に違法に加入していない事業所の求人申し込みを、状況が改善されない場合には受け付けない方針を決めました。 これは、社会保険庁が2005年度から社会保険に加入しない事業所への対応を、より一層厳格にする方針を取るようになったことや、新聞などで社会保険未加入問題が取り上げられたことを受けての措置です。

 具体的な事項については次号にて取り上げます。

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