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戦略労務第142号(2005/03)

イントロダクション

 今年はずいぶんと雪が多い年ですね。降っても地球温暖化のためか、すぐに解けるので助かりますが、元旦から降ると癖になるのでしょうか。スギ花粉も雪のせいか飛散する量も今のところは少ないようです。もう 1 ヶ月足らずで、平成 16 年度も終了です。「戦略労務」第 142 号をお送りします。

高年齢者雇用安定法関係

高年齢者雇用安定法の改正について(後)

( 1 ) 少子高齢化の急速な進展に伴い、今後わが国の経済社会の活力を維持するためには、高い労働意欲を有する高齢者にその知識・経験を生かしてもらい、社会の支え手として活躍していただくことが必要です。そのためには、少なくとも高齢者が年金を受給できる年齢までは、意欲・能力がある限り働ける環境の整備が必要との考えにより法律の改正が行われました。

( 2 ) 解雇等による高年齢離職予定者に対する求職活動支援書交付の義務化

 事業主都合の解雇等により離職することとなっている高年齢者等 ( 45歳以上65歳未満 ) が希望するときは、事業主は当該高年齢者等の希望を聴き、再就職援助措置等を記載した書面 ( 求職活動支援書 ) を作成し、交付する。

( 3 ) 労働者の募集及び採用の際、年齢制限をする場合の理由明示

 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由により上限年齢 ( 65歳未満のものに限る。 ) を定める場合には、求職者に対してその理由を提示しなければならない。

介護保険料について

 すでに通知されているとおり、3月1日より政府管掌健康保険の介護保険料率が 1.11 %から 1.25 %になります。 したがって、対象者の健康保険料率は 9.31% から 9.45% となります。ご注意ください。

 徴収は通常翌月分からですから、4月支給給与から変更します。

雇用保険料について

 これも、すでに通知があったと思いますが、 4 月1日から雇用保険料率が千分の 2 引上げになります。労使ともに千分の1ずつ負担が増えることになります。4月支給から適用。

 また、保険料早見表は廃止されますので、毎月計算の必要があります。

 保険財政が厳しいことは重々承知していますが、厚生労働省職員から厚生労働省所管の独立行政法人 ( 旧特殊法人 ) の職員、役員に天下るための経費にも使われているかと思うと、なかなか納得できるものではありません。役員はもちろん職員等の天下りも規制すべきときに来ています。

建設業関係

 経営規模等評価申請の日程

平成17年 3月17、18日 伊勢崎土木、藤岡土木等

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