今日は節分で明日は立春です。節分の豆まきは災い除け、厄除けの気持ちを込めて災厄を鬼に見立てて、「鬼は外」と大声を出したものです。私が子供の頃は核家族も少なく、ほとんどの家が窓を開け放して豆を撒いたので賑やかでした。今年一年の平和・無事を祈って豆を撒きたいと思っています。「戦略労務」第141号をお送りします。
少子高齢化の急速な進展に伴い、今後わが国の経済社会の活力を維持するためには、高い労働意欲を有する高齢者にその知識・経験を生かしてもらい、社会の支え手として活躍していただくことが必要です。
そのためには、少なくとも高齢者が年金を受給できる年齢までは、意欲・能力がある限り働ける環境の整備が必要との考えにより法律の改正が行われました。
定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
ただし、事業主は労使協定により、Aの対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、Aの措置を講じたものとみなします。
上記の65歳までの年齢は、年金が全額受給できる年齢にあわせて、下記のタイムスケジュールとなっています。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 | 62歳以上に引上げ |
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 | 63歳以上に引上げ |
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | 64歳以上に引上げ |
平成25年4月1日〜 | 65歳以上に引上げ |
賃金表を導入すればシステム的に統一のとれた運用ができるので、世代間、資格ランク間、勤続ランク間などにゆがみや不統一がなくなり、将来の賃金の見通しも立つので、従業員の労働意欲の向上につながります。
ルールに基づいて賃金を決めることで、誰にも公平になり、賃金に対する不安・疑問・懐疑・ねたみ・反感などが少なくなります。どうすれば賃金が上がるのか、はっきり従業員に示すことが必要です。
経営規模等評価申請の日程
平成17年2月17、18日 高崎土木、安中土木等
平成17年3月17、18日 藤岡土木、伊勢崎土木等
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