トップページ > 戦略労務 > 第140号

戦略労務第140号(2005/01)

イントロダクション

 あけましておめでとうございます。昨年は本当に大変な一年でした。 10月の新潟中越地震が鎮静化したと思った矢先の年末・クリスマス直後に、インド洋で巨大津波が発生し十万人単位の死者が出ているようです。実に天変地異の多かった年でした。正月気分もいま一つでしたが、今年の恵方といわれる妙義神社に初詣に行ってきました。

 また、今日1月6日は近くの少林山達磨寺のダルマ市ですから、たくさんの老若男女が福を求め、厄を落としに集うことでしょう。去年の分まで、また災害被災者に幸運が訪れますように。「戦略労務」第140号をお送りします。

厚生年金保険法関係

厚生年金保険法の17年4月改正施行について

 現在の厚生年金保険法では、60歳から64歳までの在職老齢年金については(在職中の厚生年金被保険者ということ)総報酬月額にかかわらず、無条件で年金額の2割が一律に減額されています。この一律2割カットの仕組みが、本年4月からは廃止されます。

 これにより、年金額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば、年金は全額受給できることになります。廃止の理由としては、定年後の高齢者の就労を阻害せず、働く意欲をそがないような仕組みにしていこうという考えです。

 しかし、これも言い訳のようなものではないかという気がします。というのも平成18年4月からは法律(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律という)の改正により、65歳以上の定年が義務付けられることになっているからです。

 また、65歳からの在職老齢年金の受給についての変更はありませんが、現在70歳になると厚生年金被保険者でなくなるはずが、平成19年4月からは70歳以降も厚生年金被保険者とされ在職老齢年金制度が適用されます。

 これにより、年齢に関係なく在職中は健康保険厚生年金保険の被保険者となるわけです。ただし、65歳以降は総報酬月額相当額と厚生年金月額の合計が48万円以下であれば老齢厚生年金は全額支給されます。

 また、70歳以上の厚生年金被保険者からは厚生年金保険料の徴収は行われません。したがって、70歳以降の被保険者期間は厚生年金額の計算対象期間とはならないので、退職後も再計算はされず年金額も増加することはありません。

建設業関係

 経営規模等評価申請の日程

平成17年1月20、21日 前橋土木、藤岡土木等

平成17年2月17、18日 高崎土木、安中土木等

平成17年3月17、18日 藤岡土木、伊勢崎土木等

■建設工事入札参加資格審査申請について

 今年は入札参加願の提出年度となっています。市町村合併等も進行中ですから各市町村により手続きの変更等もあると思われます。広報誌等によって確認してください。また、前回の提出先以外に提出したい県や市町村がある場合には、早めに準備をお願いいたします。

第139号<

>第141号


© 1991-2006 三木経営労務管理事務所 All Rights Reserved.

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送