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戦略労務第139号(2004/12)

イントロダクション

 まだまだ、あちらこちらで小さな地震が続いているようですが、ほぼ一段落したようです。浅間山の噴火についても鎮静化したのでしょうか。相変わらず噴煙は立ち上っています。新潟中越地震の被災地の映像も日に日にテレビ画面から消えてきていますが順調に復興が進んでいるということでしょう。「戦略労務」第139号をお送りします。

労働者派遣業法関係

請負と労働者供給事業の違いは何か

業務委託や外注も請負です。

 請負とは通常、労働の結果としての作業の完成を目的とするものとされています。つまり、注文主から依頼を受けた請負業者が請負契約に従って、自らの業務として、その仕事を完成させるものを請負といいます。

 自らの業務ですから、その仕事を完成させるためには、自己の裁量と責任のもとで作業をし、自己の雇用する労働者を直接使用しなければなりません。一般的に請負というと、建設業関係のものだけのように受け取られるようですが、最近話題となっているSOHOと呼ばれる小規模自営業者の業務委託や、アウトソーシングも請負です。

 一方、労働者供給事業とは、供給契約に基づいて労働者を他人に供給し、その他人の指揮命令により労働に従事させることをいいます。そして、労働者供給事業は、職業安定法第44条により禁止されています。

請負と認められるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 仕事の完成について、事業主としての財政上および法律上のすべての責任を負うこと。
  2. 作業に従事する労働者を指揮監督すること。
  3. それらの労働者に対し、使用者として法律上のすべての義務を負うこと。
  4. 自ら提供する機械設備、器材もしくは必要な材料、資材を使用し、または企画もしくは専門的な技術や経験を必要とする作業を行うもので、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

 労働者供給事業を行うと供給側のみならず、受け入れた側も1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。

人事の小部屋

成果を上がるメカニズム

 成果を上げるために必要なものは次のように考えることができる。

  1. 適切な目標があること(目標設定と目標の事前評価)
  2. その目標を達成しうる職務能力があること
  3. その目標を達成しようとする意欲があること(責任感と積極性)
  4. 目標達成のために合理的な行動をすること
  5. 目標の達成度合が自覚できること
  6. 自己の目標だけでなく組織の役割を理解し行動すること

建設業関係

 経営規模等評価申請の日程

平成16年12月20、21日 藤岡土木、伊勢崎土木等

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