まだまだ、あちらこちらで小さな地震が続いているようですが、ほぼ一段落したようです。浅間山の噴火についても鎮静化したのでしょうか。相変わらず噴煙は立ち上っています。新潟中越地震の被災地の映像も日に日にテレビ画面から消えてきていますが順調に復興が進んでいるということでしょう。「戦略労務」第139号をお送りします。
業務委託や外注も請負です。
請負とは通常、労働の結果としての作業の完成を目的とするものとされています。つまり、注文主から依頼を受けた請負業者が請負契約に従って、自らの業務として、その仕事を完成させるものを請負といいます。
自らの業務ですから、その仕事を完成させるためには、自己の裁量と責任のもとで作業をし、自己の雇用する労働者を直接使用しなければなりません。一般的に請負というと、建設業関係のものだけのように受け取られるようですが、最近話題となっているSOHOと呼ばれる小規模自営業者の業務委託や、アウトソーシングも請負です。
一方、労働者供給事業とは、供給契約に基づいて労働者を他人に供給し、その他人の指揮命令により労働に従事させることをいいます。そして、労働者供給事業は、職業安定法第44条により禁止されています。
請負と認められるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
労働者供給事業を行うと供給側のみならず、受け入れた側も1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。
成果を上げるために必要なものは次のように考えることができる。
経営規模等評価申請の日程
平成16年12月20、21日 藤岡土木、伊勢崎土木等
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