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戦略労務第136号(2004/09)

イントロダクション

 この頃は朝晩が涼しくなって大分過ごしやすくなってきました。今年は台風の発生個数が多いこともありましたが、話によると季節の移り変わりが半月以上も例年より早かったそうです。考えてみれば桜の開花も梅雨明けも早かったですね。多少のずれは毎年あるものですが、今年のような猛暑はあまり歓迎できません。浅間山の小噴火は天災を忘れるなという天の啓示でしょうか。「戦略労務」第136号をお送りします。

労働基準法関係

諭旨退職・諭旨解雇について

 企業の定める懲戒の種類には、懲戒解雇のほかに諭旨解雇、諭旨退職があります。この諭旨解雇と諭旨退職の違いはあまり判然としない場合もあるのではないでしょうか。一般的には、本人に退職願の提出機会を与え、自主的に退職する場合には、諭旨解雇よりも軽い措置である「諭旨退職」として退職金の減額も懲戒解雇の場合よりも本人に有利な取扱いとするのが諭旨退職です。

 そうした退職の形をとらせず、あくまで解雇として位置づけるものの、退職金等の取扱いにおいては懲戒解雇の場合よりも緩やかな措置とするのが諭旨解雇ということになります。

 なお、諭旨退職の場合、本人が退職願を提出しないときは懲戒解雇する旨を定める例も多く見られます。このように、諭旨退職も諭旨解雇もいずれも懲戒処分として会社をやめさせることでは効果は同じですが、本人の選択により自発的に退職の形を認めるか否か違いができるわけです。当然のことですが諭旨退職の場合は解雇とならず、解雇予告制度の適用もありません。

労災保険法関係

仕事の都合で年休取得中の社員を呼び出す場合

 呼び出された場合は自宅から、若しくは出先から、会社に向かうことになりますが、その際に交通事故にあった場合、一般的には年休取得中の災害は業務災害とはいえず、また通勤災害とも認められません。

 この場合は、緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出しを受け予定外に緊急出勤する場合であり、通勤災害から除外され、業務の性質を有するものとされ、業務災害になります。したがって、年休の取り消しがあったとされ、労働日として就労したこととされるわけです。

社会保険関係

 2箇所勤務の場合の従たる給与の支払者には、毎年9月中旬に按分された保険料額が管轄社会保険事務所から通知されます。

建設業関係

 経営規模等評価申請の日程

平成16年 9月16、17日 高崎土木、藤岡土木

平成16年10月21、22日 前橋土木、富岡土木

平成16年11月18、19日 高崎土木、安中土木

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