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戦略労務第137号(2004/10)

イントロダクション

この時期に台風の記事を書くとは思っていませんでした。気象庁の発表によれば関東地方に接近する台風では10年間なかったほどの大きなもののようです。十分注意して被害のないようにしたいものですね。今年は一年を通じて自然の脅威を実感するよい機会のようです。「戦略労務」第137号をお送りします。

労働者派遣業法関係

労働者派遣事業には次の2種類があります。

  1. 一般労働者派遣事業

    特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、常用雇用労働者に加え、たとえば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。

  2. 特定労働者派遣事業

    常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。

    ※一般労働者派遣事業の許可を受け又は受けようとする事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。但し、常用雇用労働者以外の派遣労働者を一人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。

「専ら派遣」は違法派遣です。

 企業が子会社として派遣会社を設立し、自社または特定の会社のみに派遣させる目的で派遣事業を行うことを「専ら派遣」といいます。これは、労働者派遣法で禁止されている違法派遣です(第7条の1)

 ところが実際には、「専ら派遣」にあたるような派遣が横行しています。特に銀行、証券などの金融機関で広く行われているようです。この場合の実態は再雇用であり、派遣とすることに合理性はありません。「専ら派遣」を営んでいる派遣会社は許可を取り消されることになります。

社会保険関係

 社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は今年度の算定基礎届の提出による定時決定で10月徴収分から変更されます。ただし、月給者や役員等で給与額に変更がない者は変わりません。なお、11月徴収分からは厚生年金保険料率の改定によって全員が変更になります(標準報酬月額が30万円の者で徴収額が20,370円から20,901円へ531円増えます。)ので対応願います。

 尚、社会保険料の徴収については、原則として事業主は前月分の社会保険料を当月分の賃金から徴収することができる旨を各法律で規定しています。

建設業関係

 経営規模等評価申請の日程

平成16年10月21、22日 前橋土木、富岡土木等

平成16年11月18、19日 高崎土木、安中土木等

第136号<

>第138号


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