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戦略労務第135号(2004/08)

イントロダクション

 時にはおしめりもありますがあまり雨量は多くないと思います。しかしながら水不足の心配の声が聞こえてこないのは山間部で結構雨が降っている証拠かもしれません。何でも偏りは歓迎できません。ただし甲子園の高校野球だけは青空の下で最後の決勝戦までやらせたいと思います。暑さもあと半月ほどの辛抱ですからがんばりましょう。「戦略労務」第135号をお送りします。

労働基準法関係

労働基準法第3条の解釈について

 労基法第3条(均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 この条の社会的身分の意味するところは、正社員、嘱託、パートタイマーといった雇用形態の区分を言うものではありません。この社会的身分とは生来的な地位を言うとされているので、要するに後発的な理由による地位は含まれないということです。したがって、仮に正社員と嘱託が全く同じ業務に従事していたとしても、両者の労働条件の違いについては本条違反とはなりません。

 また、従来と同じ仕事をしているのに賃金の低下があった場合に、同一労働同一賃金の原則との関係が懸念されるかもしれませんが、労基法4条においては男女同一労働同一賃金を定めているのみでこれも問題ありません。

労働保険料関係

 労災保険法第7条1項2号で通勤災害について規定しています。第2項では通勤に関する規定があり、通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くとの記載があります。

 第3項では、労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は第1項第2号の通勤としないとし、その但し書きで当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでないと規定しています。

 この日常生活上必要な行為としては、「日用品の購入、職業訓練、教育訓練や選挙権の行使、病院等で診療などを受ける行為」が例示されています。したがって、労働者全員の通勤経路を、通勤手当の算出時にでも確認することが使用者には必要です。

社会保険関係

 社会保険で2箇所勤務とは二つの事業所が近接しており、常勤している場合をいい、非常勤の場合は被保険者資格がありません。

建設業関係

 経営規模等審査申請の日程

平成16年8月19、20日 安中土木、伊勢崎土木

平成16年9月16、17日 高崎土木、藤岡土木

第134号<

>第136号


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