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戦略労務第133号(2004/06)

イントロダクション

 本格的な梅雨という感じが続いております。この時季は晴れれば暑く、雨が降れば寒く、体調が崩れやすいので注意しましょう。このところ株価が上がったり、住宅ローン金利が上がるという話が出たり、完全失業率が下がったりと景気回復局面に入ったような感じを与えていますがどうでしょうか。銀行の不良債権が減少したり、大手企業が黒字を増やしたりしたくらいでは、中小企業の賞与が増加するところまでは行かないと思います。まだまだこれからです。「戦略労務」第133号をお送りします。

労働基準法関係

年次有給休暇の権利発生条件

 年次有給休暇の権利発生の前提として労働基準法では、所定労働日数の8割出勤を必要としています。これは、通常1日単位の欠勤について通算し、その欠勤日数が2割以上となった場合には有給休暇を与えなくともよいということですが、たとえば半日欠勤とか遅刻、早退については通算することができるでしょうか。

 これは、たとえ短時間でも同じ労働日数就労している以上、全一日労働から解放される休暇の趣旨からは、やはり一日の所定労働時間の長短は休暇日数には影響しないと考えるのが妥当です。

 したがって、休暇の要件である出勤率の評価においても、やはり遅刻や早退といった一部欠勤についてはこれを不出勤と評価することはできず、出勤したものとして評価すべきです。遅刻3回で一日の欠勤とか、遅刻時間の合計が一日分の所定労働時間に達した場合に一日の欠勤とみなすといった取り扱いはできないでしょう。

 しかしながら、現在の行政解釈では労基法上の年次有給休暇については半日単位での利用が可能と考えられています。すなわち次のとおりです。

 「年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」と解釈されています。したがって、与えてもよいことになります。

 ただし、この取り扱いは労使の合意に基づき行われる場合に限り可能ということです。従業員は、一方的に半日での休暇の利用を申し出てこれによって休めるのではなく、半日休暇を認める制度、使用者の同意があって初めて半日休暇が可能となります。したがって、明確なルールの下に半日休暇利用を行うこととすることが必要でしょう。使用者は半日単位での利用の申し出を認めても違法にはならないというにすぎないのです。

労働保険料関係

 労働保険料については、期限までに納入されなかった事業所がありましたが、5月20日期限なので事務組合立替により納付致しました。納入通知の遅れが最後まで響いたものと痛感しています。

建設業関係

 経営事項審査申請の日程

平成16年6月21、22日 高崎土木、藤岡土木

平成16年7月21、22日 前橋土木、富岡土木

平成16年8月19、20日 安中土木、伊勢崎土木

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