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戦略労務第132号(2004/05)

イントロダクション

5月晴れとは程遠いどんよりとした感じの日が続いていますが、新緑の濃さは日に日に増してきています。連休もあまり関係なく終わってしまいましたが仕事の虫というわけでもないのに、やはりいつもの生活は疲れが残らないようです。日頃の運動不足を痛感します。「戦略労務」第132号をお送りします。

労働基準法関係

(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)

 第一条 1. 使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約期間満了後における当該契約に係る更新の有無を明示する。

 第一条 2. 前項の場合に、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示する必要がある。

 第一条 3. 使用者は、有期労働契約の締結後に前二項に規定する事項を変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示する。

 第二条 1. 使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をする。

 第三条 1. 前条の場合において使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 第三条 2. 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が、更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。

 第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

労働保険料関係

 労働保険料については納付期限を確認の上忘れずに納付願います。

建設業関係

 経営事項審査申請の日程

平成16年5月19、20日 伊勢崎土木、安中土木

平成16年6月21、22日 高崎土木、藤岡土木

※事務所が留守の場合には携帯電話におかけください。大体、転送されるようにしていますが、たまには忘れている場合もあります。

戦略労務の発行を月初めといたしました。

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