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戦略労務第131号(2004/04)

イントロダクション

 4月に入りました。新年度、新学期が始まりました。消費税の総額表示も始まって商店、スーパー等は大忙しで夜も遅くまで変更手続に追われたようです。桜の花も開花宣言ももどかしいくらいに一気に咲いて、あっという間に散ってしまいそうです。当事務所からは、おもてに出ると少林山達磨寺境内のさくらがよく見えています。「戦略労務」第131号をお送りします。

健康保険法関係

すでにご承知のことと思いますが、介護保険に必要な費用は、各年度ごとに決められることとなっており、保険料についても毎年見直し作業が行われます。今年度も3月分保険料(4月徴収分)から保険料率が改定になり、0.89%から0.22%上がって1.11%とついに1%を超えることとなってしまいました。

なお、健康保険料には変更がありませんので、40歳未満の方については負担額は変わらないことなります。
各人の保険料について当事務所からは改めて通知しませんので、保険料額表を正しく適用して、間違いのないよう徴収していただきたくお願い致します。

労働保険料関係

今年も労働保険年度更新の時期になりました。

 労働保険料は毎年4月から翌年3月の間に支払った賃金により、労災保険料率と雇用保険料率を適用して申告納付をするものです。特に難しい作業ではありませんので、税理士さんなどに任せている場合には社会保険労務士法に違反する場合もありますので自社で行うようにしてください。

 なお、当事務所では、賃金台帳の作成等を業務として行っていますが、顧問先の求めに応じて給与、賞与計算事務も行っています。必要とされる知り合いの事業者があればお話し下さい。誠実に対応させていただきます。詳しくはホームページをご覧いただくようお願いいたします。

 建設業等の場合には、現場における直接労務費をはっきり把握することが困難であることが多いので、労災保険法によって完成工事高に応じた労務費の率が決められています。したがって、元請工事と下請工事を厳密に区分することが求められるわけです。下請工事については元請業者が労災保険料を負担することになります。

建設業関係

 経営事項審査申請の日程

平成16年4月22、23日 前橋土木事務所

平成16年5月19、20日 伊勢崎土木、安中土木

平成16年6月21、22日 高崎土木、藤岡土木

※事務所が留守の場合には携帯電話におかけください。大体、転送されるようにしていますが、たまには忘れている場合もあります。

戦略労務の発行を今月からは月初めといたしました。

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