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戦略労務第130号(2004/03)

イントロダクション

 このところ若干寒い日が続いていますが、花粉症か風邪かの区別ができにくく困っています。もうすぐ春といった感じではありますが、まだまだ体調を崩さないよう気をつけていきたいと思います。今週は慶應義塾大学と高崎経済大学の先生の話を聞く機会がありましたが、共通しているのは若者の(フリーターではない)雇用の確保と社会の一員として成長させること、高齢社会に対応した大人に育てていくことを行政、民間の別なく考え、行動することでした。つまり、自分勝手な人を減らすことではないかと思いました。「戦略労務」第130号をお送りします。

労働基準法関係

労働基準法が改正され1月1日から施行されています。

 1.有期労働契約について、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、契約期間の上限は原則3年とされました。ただし、有期労働契約を締結した労働者は、労働契約の初日から1年を経過した日以後については、使用者に申し出ることによりいつでも退職することができます。(3年間の暫定措置)

 2.また、高度の専門的知識、技術又は経験を有する人や、満60歳以上の者と有期労働契約を締結する場合の契約期間の上限は5年とされました。

 3.「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」との規定が第18条の2として新設されました。

※整理解雇に必要な要件として下記が挙げられています。

  1. 人員整理の必要性
  2. 人員削減の手段として整理解雇をすることの必要性
  3. 解雇対象者選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的であること)
  4. 解雇手続の妥当性(労使協議等を実施していること)

4.就業規則への「解雇の事由」の記載 第89条3号

5.労働契約締結時における「解雇の事由」の明示 第15条

6.解雇事由の明示 第22条2項
これまでの退職時証明に加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の事由についての証明書を請求できることとされました。

中小企業退職金共済制度について

加入できる企業の条件

  1. 製造業、建設業等 従業員数300人以下又は資本金3億円以下
  2. 卸売業 従業員数100人以下又は資本金1億円以下
  3. サービス業 従業員数100人以下又は資本金5千万円以下
  4. 小売業 従業員数50人以下又は資本金5千万円以下

 加入対象者は従業員全員ですが、個人事業の場合事業主及びその配偶者は加入できません。法人企業の場合は、役員は原則として加入させることはできません。ただし、使用人兼務役員のように労働者としての実態があり、労務の対価としての賃金支払いがあれば加入できます。 ※当事務所においても加入手続きを受け付けています。

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