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戦略労務第128号(2004/01)

イントロダクション

 正月も瞬く間に3週間が過ぎて、日差しが多少は強くなっている気がしますが、大寒と言うくらいで寒さが厳しい日が続きます。戸外での作業ではくれぐれも注意していただきたいと思います。正月太りのウエスト周りを引き締めようと考えていますが寒さには勝てず、食事の後はズボンが苦しい毎日が続いております。今年もよろしくお願いいたします。「戦略労務」第128号をお送りします。

社会保険関係

厚生年金保険の改正について

1.パートタイマーへの厚生年金保険加入対象拡大(厚生年金だけでなく健康保険についても同時加入)については、今国会では見送られる模様です。当然のことだと思います。大部分の使用者及び労働者は反対の考えを示しているのですからまだまだ早いということでしょう。しかし、このままで済むとは思いませんし、立ち消えになることもないでしょうから、いずれ息を吹き返します。準備は怠らないことです。

 また、厚生年金保険料を70歳以上の年金受給者である被保険者からも徴収するという案も先送りとなりました。これももう一度くらいは提出されることと思います。それに加えて、年金分割案も時期尚早とのことで見送られることとなりました。これは、夫婦ともに65歳となった時点で年金を単純に配偶者と半分づつに分けるということでしたが現状のまま据え置きとなりました。

2.健康保険適用に関する通達

 法人の代表者又は業務執行者は、原則として労基法上の労働者でないため、業務上の傷病では労災は適用されず、かつ健康保険の適用も受けられないが、極めて小規模な事業所では代表者等も労働者と変わらぬ業務を行っている場合が多い。よって、つぎのように取り扱うこととなった。

 ア:一般従業員と同じ業務中の傷病は健康保険を適用すること

 イ:労災保険特別加入をしている者には適用しないこと

 ウ:傷病手当金については給付しないこと

上記の取扱は被保険者数が常時5人未満の事業所に限り適用する。

中小企業退職金共済制度について

 適格退職年金、厚生年金基金が解散していく中で見直されてきたものに中退金制度があります。これから退職金制度を考える事業所もあるかと思いますのでご紹介いたします。これは、中小企業退職金共済法により昭和34年に制度化されました。今回は制度の特色だけお知らせすることとします。

  1. 新規加入者の掛金一部助成
  2. 2.全額が経費計上
  3. 3.安全で確実
  4. 4.転職しても通算される(建退共とも通算される)
  5. 5.適格退職年金の受皿

今後は掛金、加入条件等について記載していく予定です。

建設業許可関係

 建設業経営事項審査日程

平成16年 2月19日、20日 高崎土木、藤岡土木ほか

平成16年 3月18日、19日 富岡土木、伊勢崎土木ほか

第127号<

>第129号


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