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戦略労務第125号(2003/10)

イントロダクション

 今年の10月も終わりに近づき、明日は「群馬県民の日」とのことで県内の学校関係では休日です。このところ中秋を過ぎ晩秋に近くなって、あちこちで紅葉狩りの話題が聞こえています。平野部でも稲刈りが始まりましたが、群馬県の稲作はあまり冷夏の影響もなかったようで安心しています。

 また、ことしは例年になくどろぼうが多いようでがっかりします。すいか、なし、ぶどう、りんご、くりなどのくだものから、米も相当な数やられたようで、今日のニュースではすし屋でしゃりとネタまでが取られたと云っていました。いろいろ持っている人は十分注意して下さい。「戦略労務」第125号をお送りします。

社会保険関係

 国民年金第3号被保険者の届出がなく、老齢基礎年金額が減額される人が相当数いると厚生労働省が発表しています。坂口厚労相も来年度の年金制度改正時に救済措置を盛り込みたい旨、選挙の戦法のように言及していますがどうなるのかわかりません。

 自分の権利は自分で守るのが、これから先に生きる人の義務です。知らなかったからといって、そうは特例はありません。せっかく厚生年金から国民年金保険料分の負担金が拠出されているのに、届出がされてないだけで年金額が減るなんて馬鹿らしいでしょう。専業主婦などの厚生年金等被用者年金の被保険者の被扶養者は救済を待つだけでなく、加入期間を調査しましょう。社会保険事務所ですぐにわかります。

 小泉内閣再改造後初めての総選挙が近づいていますが、老齢基礎年金の財源についてはあまりはっきり言えないようで、マニフェスト選挙が聞いて呆れます。やはり、消費税率を上げたうえで使い道を社会保障費に一本化するのが一番いいのではないかと思いますがどうでしょう。

労働保険料について

 労働保険料は毎年4月から翌年3月までの1年間を集計して5月に精算し、翌年分を前納しています。最近は雇用保険料率が上がり追加納付もありました。ご承知のように労働保険料は労働者の賃金を元に計算します(建設業等では完成工事高から計算)から、前の年を基準にした保険料ではそぐわない場合も出てきます。

 あくまでも見込額で支払っているわけですから、労働者数の増減や賃金額の増減(賞与等を含みます)があったときは訂正する必要があるわけです。

 そうしておかないと翌年の精算時の保険料が減る場合はいいのですが、増額したときは大変です。ちなみに前年実績をもとに計算するのは、翌年の見込額が当年実績の50%以上200%以下であることとされています。したがって、その範囲に収まらないと見込まれる場合には訂正する必要があります。

建設業許可関係

 建設業経営事項審査日程

平成15年10月21日、22日 高崎土木、藤岡土木ほか

平成15年11月20日、21日 前橋土木、富岡土木ほか

※(通常6、7月決算法人を対象としている。)

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