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戦略労務第124号(2003/09)

イントロダクション

 8月が実に涼しかったせいかその反動が9月になってやってきました。暑い夏が9月の半ばまで続き、何十年ぶりという記録の多かった今年の夏でした。しかし、お彼岸ともなると秋らしく涼しくなり帳尻があってきました。やはりその節目となったのは台風だったようです。群馬県については米の心配はないのでしょうか。「戦略労務」第124号をお送りします。

社会保険関係

 昭和18年4月2日以後生まれで昭和20年4月1日生まれまでの男性は、60歳から老齢厚生年金の報酬比例部分が受給でき、62歳からは老齢厚生年金の定額部分がプラスになります。

 ただし、在職中(厚生年金の被保険者である場合)はご存知のとおり、賃金次第で減額されてしまいます。

 現在は、60歳を過ぎてもなかなか悠々自適という人は多くはないと思いますが、 社会保険に加入していない人はいるかも知れません。この場合は、勤めても厚生年金額は増えることはないので在職中の減額はされないのですが、年金相談会を郵便局で開催したりするとたまには誤解している人がいます。

また、老齢基礎年金の全部繰上と一部繰上という制度もあります。

 一部繰上とは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の定額部分の一部を生年月日に応じて報酬比例部分と一緒に受けられるもので年金額によっては有利になっています。 ただし、長生きできれば通常の受給方法がやはり有利です。

 この一部繰上ができる人は特定されていて、男性では昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた人、女性では昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた人となっています。この場合にも、老齢厚生年金部分については在職停止がありますが、老齢基礎年金は関係ありません。それは、年齢により支給率が決まっているのですから当然ですが。

 小泉三選が現実となり、三役も決まりましたので、あとは内閣改造を待つばかりですが、社会保障関係にもたくさん懸案が山積しております。 少しでも若い世代の将来に安心感を与える施策をお願いしたいものです。

労働保険料の納入について

 労働保険料第2期分の納入(労働保険事務組合分)につきましては、先日洩れもなく取りまとめることができ労働局に納入することができました。

建設業許可関係

 今年度も前年のように経営事項審査制度が改正されます。今回の改正は、棒グラフ状であった完成工事高(?1評点)の評価テーブルを線形式化しようとするものです。これによりわずかな点数で大幅に得点が変化する現象をなくそうということです。この改正は平成15年10月1日以降受付分から適用されます。この改正にともなって、10月1日から120日間再審査の受付があります。

 建設業経営事項審査日程

平成15年10月21日、22日 高崎土木、藤岡土木ほか

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