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戦略労務第123号(2003/08)

イントロダクション

 今年の夏は束の間でしたが、雨が多く涼しい期間が長かったせいで、陽が出るとこれでもかといった感じで暑さが身にしみます。不況のときはこんなもの(冷夏)かも知れません。やはり、他力本願は通用せず頼りにできるのは自分自身だけのようです。しかし、天候に相当左右される産業、職業に携わる人たちは大変だと思います。気象技術は年々進歩しているのに、天気予報はあまりあてになりません。「戦略労務」第123号をお送りします。

社会保険関係

 国民年金保険料の未納者に対する社会保険庁の方針が厳しくなるようです。 以前から問題となっている国民年金保険料の滞納問題ですが、年々未納者の割合が増加しています。

 現在、20歳代を中心に経済的な事情を理由に滞納している者が多く、将来の年金不安も合わせて、保険料を納められる状態の者の未納も相当に多いものと推測されています。中には国民年金は支払わず、民間の保険会社の個人年金や郵便局の年金保険に加入している者もいるようです。

 全員加入が原則ですから、個人の自由意志が働くものではなく、ほとんどの者が自分の考えで支払わなければ年金制度は破綻します。そうしないために、社会保険庁は個人財産の調査により、故意に滞納している者について財産の差し押さえをすることを決め、まず最初に1万人を対象にしたとのことです。

 それも有効な手段かもしれませんが、年金基金の場合のように、国民年金の未納者は他の民間や郵便局の年金保険には加入できないことにするというのも効果的ではないかと思います。やはり、社会は全員で支えなければならないと思います。

労働保険料の納入について

労働保険料第2期分の納入期限が8月末となっていますので、忘れずに払込をお願い致します。

建設業許可関係

 経営事項審査虚偽申請がここ数年増加していると言われている。これを受けて国土交通省は各地方整備局に対し、虚偽の疑義がある業者に対しては、完成工事高と技術職員の相関分析などで時間をかけて厳正な審査を行い、その結果経営事項審査の結果通知が遅れて1年7ヵ月の有効期限が過ぎ、公共工事の受注ができなくなってもやむを得ないとの考えを示している。

*審査結果通知が遅れている場合は注意が必要となります。

一括下請負の禁止(建設業法第22条)

 業者は請負工事を一括して他人に請け負わせてはならず、他から一括して請け負ってはならない。ただし、元請負人があらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合には適用されないと規定されています。

 建設業経営事項審査の日程

平成15年9月18日、19日 前橋土木、安中土木ほか

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