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戦略労務第122号(2003/07)

イントロダクション

 今年の梅雨入りは平年並みでしたが、明けるのは平年並みとは行かず、7月末となってしまうようです。長期予報では8月は暑い日が多いとのことで、農作物には良いのではないでしょうか。これから夏本番です、体力を落とさず頑張りましょう。「戦略労務」第122号をお送りします。

社会保険関係

 健康保険および厚生年金保険において、本年4月より総報酬制が導入されて4ヶ月が経過し、保険料徴収誤りはあまり見かけなくなりました。厚生年金保険料については、現在賞与からの徴収も含めて13.58%となっておりますが、将来的には20%まで引き上げたうえで固定するというのが社会保険庁の方針です。

 やはりこの不況下、自分さえよければという気持ちの人が多数を占めるようになり、皆で社会を支えあっているという認識が希薄になっているような気がします。

 全員が社会を構成している以上、最後には自分だけはよいということはなく、自分に必ず影響が出るはずなのです。世のため人のためとまでは言いませんが、自分はもちろん社会も大切にしたいものです。

 これから賞与を支給する事業所もあると思いますが、保険料徴収には十分注意して間違いのないようにお願い致します。賞与から徴収する場合は、健康保険では200万円、厚生年金では150万円がそれぞれ上限額です。料率は健保4.1%(4.545%・・40歳以上の介護保険該当者)と厚年6.79%となります。

健康保険法では次の改正も行われ、本年4月1日から施行されています。

  1. 医療費の一部負担割合(3歳-69歳)が、被保険者・被扶養者、入院・外来に関係なくすべて3割となりました。
  2. 医療費の3割負担にともない、70歳未満の人の一ヶ月あたりの医療費自己負担限度額の算定式が一部変更になりました。
  3. 資格喪失後の継続療養給付が廃止されました。

建設業許可関係

 経営事項審査虚偽申請がここ数年増加していると言われている。これを受けて国土交通省は各地方整備局に対し、虚偽の疑義がある業者に対しては完成工事高と技術職員の相関分析などで時間をかけて厳正な審査を行い、その結果、経営事項審査の結果通知が遅れて1年7ヵ月の有効期限が過ぎ、公共工事の受注ができなくなってもやむを得ないとの考えを示している。

審査結果通知が遅れている場合は注意が必要となります。

一括下請負の禁止(建設業法第22条)

 業者は請負工事を一括して他人に請け負わせてはならず、他から一括して請け負ってはならない。ただし、元請負人があらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合には適用されない,と規定されています。

 建設業経営事項審査の日程

平成15年8月20日、21日 富岡土木、伊勢崎土木

平成15年9月18日、19日 前橋土木、安中土木

第121号<

>第123号


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