トップページ > 戦略労務 > 第119号

戦略労務第119号(2003/04)

イントロダクション

 毎年4月から5月にかけては、労働保険料の申告納付の時期となっています。今年の変更は、昨年平成14年10月1日より雇用保険料率が改定されたことと、労災保険料率が平成15年4月1日より改定されたことです。雇用保険料率は全業種にわたり0.2%引き上げられました。(使用者、労働者とも0.1%)

 また、労災保険料率に関しては、やはりすべての業種で0.05%-0.04%程度引き下げられています。

 雇用保険料率は昨年、厚生労働省の引き上げ案に対し自民党が反対して上げ幅を抑えたいきさつがあるので、再度の引き上げが近いうちに考えられます。 労災保険料率については、業務上の事故率(特に重大事故)の低下によるものであり喜ばしいことです。これからも、保険料率を下げるべく事故には気をつけて仕事に励んでいきたいものです。

健康保険等医療保険

 健康保険等の医療保険の被扶養者については、4月は年度替りで卒業や就職の時期ですから忘れずに届出をするようにしましょう。社員の方の被扶養者については、扶養家族が増えるときはほとんどもれることはありませんが、被扶養者が就職したり結婚したりして、被扶養者でなくなった場合にはもれることがありますので注意が必要です。

 なお、被扶養者となれる年収基準は130万円未満(60歳以上等の場合は180万円未満)とされていますが、この基準が半額となるという改悪案が考えられています。

労働基準法関係

 労働安全衛生法では、法第66条で、事業主は雇い入れ時の健康診断の後、労働者の健康状態の推移を追究し、潜在する疾病を早期に発見するために、1年以内ごとに1回定期的に、医師による健康診断を受けさせなければならない、と規定しています。

 これを定期健康診断といいます。(雇い入れ時の健康診断についても、法第66条に規定されています。)そして労働者は健康診断を受ける義務があります。健康診断の結果は、これを記録して5年間保存することを義務付けています。

 これは労働基準法が適用される事業所(労働者が1人以上いる事業所)にはすべて共通であり、健康診断を受けさせないでいると監督署から是正勧告を受けることとなり、罰金を課せられることにもなりますので注意してください。

その他

 建設業経営事項審査の日程

平成15年5月20日、21日 高崎土木、富岡土木

平成15年6月19日、20日 安中土木、伊勢崎土木

産業廃棄物許可申請に関する講習会(新規、更新)の15年度分日程が発表になっています。(平成15年5月-16年3月予定)

第118号<

>第120号


© 1991-2006 三木経営労務管理事務所 All Rights Reserved.

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送