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戦略労務第118号(2003/03)

イントロダクション

 弥生3月すっかり春めいて来て、梅の花も盛りを過ぎたようです。桜の開花予想も発表されましたが、あまり予想してもらいたくない気もいたします。それぞれの地域で各人各様に心待ちにすればよいのではないかと思いますがどんなものでしょうか。また戦争が始まりましたが、早期解決を計らないと石油製品の値上がりが懸念されます。「戦略労務」第118号をお送りいたします。

社会保険関係

社会保険関係の15年4月からの改正

 1.健康保険および厚生年金保険で総報酬制が実施されることとなり、次の様に保険料率の改定が行われます。

健康保険料(労使折半)
平成15年3月まで 平成15年4月より
月額
報酬
標準報酬月額に対して
一般保険料8.50%
介護保険料1.07%
標準報酬月額に対して
一般保険料8.20%
介護保険料0.89%
賞与 賞与支給額に対して
(支給実額100円単位で上下限なし)
特別保険料率0.8%
標準賞与額に対して
(支給実額1,000円単位で上限額200万円)
1.一般保険料8.20%
2.介護保険料0.89%

厚生年金保険料(労使折半)
平成15年3月まで 平成15年4月より
月額
報酬
標準報酬月額に対して
一般保険料17.35%
標準報酬月額に対して
一般保険料13.58%
賞与 賞与支給額に対して
(支給実額100円単位で上下限なし)
特別保険料率1.0%
標準賞与額に対して
(支給実額1,000円単位で上限額150万円)
一般保険料13.58%

 2.医療機関での窓口負担が被保険者本人についても、2割から3割へと引き上げられます。また、家族が入院した場合も、2割から3割へと引き上げられます。 これにより政府管掌健保、組合健保、国民健保のすべてが窓口負担3割となりました。 ますます健康に気を配って行きたいと思わないではいられません。

 3.標準報酬月額の算定時期(定時算定)が4-6月(従前5-7月)の3ヶ月間の平均額に変わります。算定基礎届の提出は8月から7月へと前倒しされることになります。

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