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戦略労務第116号(2003/01)

イントロダクション

 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。やはり今冬は、例年より寒くまた雪が多いようです。スリップ事故や転倒事故が多発していますので十分にご注意ください。今年も景気の良くなる要素はありませんが、気持ちだけでも明るくもって、何とか地道に頑張って行きましょう。「戦略労務」第116号をお送りします。

年金受給関係

 年金の受給に関してですが、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、男性の場合昭和16年4月2日以降に生まれた人から順次年齢が上がっていきます。ここで部分年金である報酬比例の年金については昭和28年4月1日までに生まれた人は、60歳から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢まで受給することができます。ただし、この場合についても在職中の場合は減額されることになります。

 その後に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金自体が受給できませんから、65歳までは報酬比例部分だけですが、報酬比例部分の支給についても昭和36年4月2日以降生まれの人は受給できません。老齢基礎年金の繰上支給以外は全て65歳からの支給になるわけです。

 このように見てくると不安を煽ってしまいますが、年金がなくなるときは日本がなくなるときであり心配することはありません。ただし、少子化は何とか食い止めなければなりません。それには夫婦は少なくとも二人以上子供を持ってほしいと思います。子供を授からない夫婦もいますからね。(上記の生年月日は女性の場合は5年間遅れます。)

労働基準法関係

解雇制限について(労働基準法第19条)

 使用者は、労働者が業務上の負傷または疾病により、その療養のために休業する期間 およびその後30日間については解雇してはならないと規定されています。ただし、業務上の傷病により休業する期間が3年を超えてもなお傷病が治癒しないときは、平均賃金の1,200日分の打ち切り補償を行えば、業務上の傷病で療養のために休業している期間であっても解雇できることとされています。

 労災保険では、療養開始後1年6月を経過し、傷病の程度の重い者には傷病補償年金が支給されることになっていますが、傷病補償年金の給付が行われることとなった場合で、療養開始3年を経過したときは、打ち切り補償を支払ったものとみなされ解雇制限は解除されます。

 「解雇」とは、労働契約を将来に向かって解約する使用者側の一方的意思表示である。契約の解除には、両当事者の合意による場合と一方的意思表示による場合とがあるが、後者の場合がそれである。

建設業許可関係

 群馬県に対する入札参加資格審査申請については、去る1月15-17日の3日間各土木事務所において、県内知事許可業者分の受付が行われました。大臣許可業者分につきましては、来る1月27日より31日までの5日間群馬県庁において受付されます。

 高崎市につきましては、現在受付中で今月いっぱいとなっています。それ以外の周辺市町村では、ほとんどが2月から3月にかけてですが、松井田町は2月1日から28日までとなっています。

経営事項審査日程

平成15年2月17日、18日 高崎、富岡土木事務所

平成15年2月19日、20日 伊勢崎、安中土木事務所

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