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戦略労務第115号(2002/12)

イントロダクション

 外は現在雪混じりの冷たい雨が降っています。今年は、平野部で初雪が早かったのでいやな予感がしていましたが、このままだと早くも二度目の積雪となりそうです。今年も残り10日程となりました。「戦略労務」第115号をお送りします。

年金受給関係

 老齢厚生年金にプラスされる加給年金については、厚生年金加入期間が20年以上ある人が受給権を取得したとき、または受給権を取得した当時は20年を満たさなかったが、その後の加入期間を合わせて20年となったときに受給できます。

生年月日 受給資格期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日-昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日-昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日-昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日-昭和26年4月1日 19年

 この20年という期間には中高齢者の特例があります。40歳(女子と坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年以上あれば老齢基礎年金の資格期間を満たしたこととされます。ただしこの特例は、上の表のように昭和22年4月2日以後に生まれた人から徐々に延長され、昭和26年4月2日以後に生まれた人は20年となって一般の被保険者と同じ扱いになります。

助成金情報

育児両立支援奨励金

小学校就学前の子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度やフレックスタイム制等を設けた事業主に対して支給するもの。次のいずれかの制度(小学校就学前の子を養育する労働者が利用できるものに限る)を労働協約または就業規則により新たに設けて、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対し利用させた事業主に支給されます。

看護休暇制度導入奨励金

小学校就学前の子の看護のための休暇制度を設けた事業主に対して支給するもの。小学校就学前の子を養育する労働者が、当該子が負傷または疾病にかかったとき、子の看護のために取得できる休暇制度(労働者1人あたり年5日以上取得できるものに限る。)を労働協約または就業規則により新たに設けて、小学校就学前の子を養育する労働者に対し利用させた場合に支給されます。

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